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特別養子縁組・普通養子縁組・里親の違い

こんにちは、鍼灸師の林です。

 

特別養子縁組って聞いたことありますか?数年前、『はじめまして、愛しています。』というドラマで尾野真千子さん、江口洋介さんが特別養子縁組で子供を迎え、家族になっていく姿を熱演されていましたね。
また、NHKで放送されている南海キャンディーズの山ちゃんとYOUが出演している『ねほりんぱほりん』という番組でも紹介されていました。(これ本当におもしろくてオススメの番組です。皆さん是非一度見てみて下さい!)

 

 

 

 

 

 

 

血は繋がっていないけれど、家族を作る方法は3つあります。

特別養子縁組、普通養子縁組、里親制度

何が違うのかご紹介していきますね。

 

里親

親権: 産みの親にある

子どもの年齢: 18歳未満

養育費:里親手当あり、国や地方自治体からの養育費あり

 

なんらかの事情で産みの親の元で育つことが困難となった子供を預かり一時的に家庭環境の中で育てていく制度になります。また、児童相談所からの委託を受ける事で里親となることができます。

 

普通養子縁組

親権: 育ての親、産みの親どちらにもある

戸籍: 養子、養女と記載

育ての親との離縁:認められる

子どもの年齢: 年齢の制限はない

養育費: なし

 

こちらは、育ての親が親権者(産みの親)と契約を結ぶことで養子縁組を行うことができます。実の親と育ての親がいて、2重の親子関係を結ぶことができます。

 

特別養子縁組

親権: 育ての親にある

戸籍: 長男、長女と記載

年齢: 6歳未満

育ての親との離縁: 原則として認められない

養育費: なし

育ての親の条件:夫婦であること、25歳以上であること(一方が25歳以上の場合、もう一方は20歳以上であればOK)

 

産みの親との関係を断ち、子どもが最善の環境で育つことを考え、新しい親子関係を作る制度が特別養子縁組です。赤ちゃん(や子ども)を育ての親の元に預け、家庭裁判所の審判の申し立て、6ヵ月以上の試験養育期間があり、審判が確定すると特別養子縁組が成立、法的に育ての親の実子になります。

その他、子どもを家に迎えるにあたって研修があったり、家庭環境の調査があったりと、子どもを迎える準備も行います。

 

 

細かいところは省きましたが、大まかに3つを分けるとこのような違いがあります🍀

気になった方は厚生労働省が提示しているページを覗いてみてくださいね🌼

【厚生労働省・特別養子縁組について】

 


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